地方自治体における公の施設の管理に関する制度として、指定管理者制度というものがあります。埼玉県も例外ではなく、この制度で公の施設が運営されています。
指定管理者制度とは、平成15年9月に、地方自治法が改正施行され、地方自治体の「公の施設」の管理に関する制度が改正されたことによって創設された制度であります。以前の「公の施設」の管理運営主体は、県などの行政主体である出資法人や公共的団体等に限られていましたが、この改正によって、民間事業者やNPO法人、ボランティア団体等幅広い団体にも管理運営を委ねることできる制度として「指定管理者制度」が導入され、「公の施設」の管理運営に民間の能力を積極的に導入していくことが可能となりました。これにより、平成15年現在で「管理委託」をしている「公の施設」については、改正地方自治法の施行日から3年を経過する日(平成18年9月2日)までに、原則として指定管理者制度に移行することとなりました。
埼玉県でも、上記の経緯により平成17年度より公の施設の指定管理者制度を導入することとなり、現在では66の施設に対し指定管理者制度が導入されております。
しかしながら、現状を考察してみると、指定管理者制度の名の下、ほとんどの施設が「随意指定」という公開競争がなされていない状態であります。しかもほとんどの施設に対し、県の出資法人が随意指定でされているのが現状であり、誤解を恐れずに言えば、「官製談合」と言っても過言ではない状況であり、民間活力を導入するという法の主旨が生かされていない状態でなのです。
この様な中、12月定例会にて上程された「指定管理者指定について」、自民党団会議にて問題提起させて頂いたところ、団にて検討していく旨報告がありました。そこで、私が問題点の整理をした文章を団に提出し、今後の検討を期待したため、12月上程議案については疑義を唱えませんでした。
しかし、今定例会が始まった本日、自民党団会議にて報告があり、自民党政調会にて審議した結果、取りあつかわない旨政調会長から報告があったのです。私が、事前に政務調査会の報告を聞いたところによると、この指定管理者問題は、特別に勉強会を催して検討していくとのことでした。ところが、自民党団会議での報告では、政務調査会長が「指定管理者制度については、取り扱いません」旨のみ、報告があったのです。私は、政務調査会の結果と、政務調査会長の報告が違うことと、この指定管理者制度の問題点を全く自民党の上層部(特に、団政調会長)が理解していないことに憤りを感じ、一年生ながら反論をしてしまいました。この問題は、県の予算及び施策に関すること・・・、言い換えれば、県民の税金と活動に関することであり、大変重要なことなので、議会の行政に対するチェック機能を果たすために、この問題に精力的に突っ込んでしまった次第です。
そこで、政務調査会長からの回答として、今後、団にて勉強会を催して行きたい旨報告がありましたが、遅きに一矢ていると感じました。事前の情報では、勉強会を催し検討するとのことでしたので、団会議最初の政調会長の報告に矛盾を感じてしまうのであります。つまり、政調会長が独断で、取り扱いをしないことにしてしまったことが垣間見れたのです。また、ようやく出てきた「勉強会」でしたが、勉強会の手法、開催予定など、全く示されませんでした。
この一連の問題を精査すると、自民党県議団の政務調査会長の独断が垣間見れ、この政調会長の良識を疑ってしまう事態であります。政調会長は、どこを見て検討しているのか?役所の方を見て検討したとしたら、大変な問題であり、議員としての良識と見識を疑ってしまうものであります。県民の利益と、県民の税金を効率よく運用するために、議会は行政に対しチェック機能を発揮しなければならないのです。こんな単純な常識を分からない政調会長がいる我が自民党県議団が、悲しく思えます。
自民党県議団政調会長という役職は、議員としての名誉職ではなく、政策能力と政治能力を発揮し、様々な政策に取り組む重要なポストであります。ポストの意味も分からない政調会長など、存在しないより悪いものです。
団会議後、多くの先輩議員が私の問題提起に賛同していただき、お声賭けを頂きました。大変、心強かったです。今後も、こんな理不尽には屈せず、この指定管理者問題にいかなる方法を選んでも、取り組んで参ることをお約束します。